第1章 総則
第1条
本会は、高知県立須崎工業高等学校同窓会と称する。
第2条
本会は、会員の親和と高知県立須崎総合高等学校、ならびに高知県立須崎工業高等学校の隆盛を図り名声の維持向上を目指す。
第3条
本会は、本部を高知県立須崎総合高等学校に置き、正会員多数の地域(職域)には支部を置くことができる。
第2章 事業
第4条
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会報並びに会員名簿の維持管理及び配布。
- 高知県立須崎総合高等学校の発展と名声の維持向上に関すること。
- 会員の親和に関すること。
- その他、目的達成のために必要なこと。
第3章 会員
第5条
本会の会員は、次の者をもって組織する。
-
正会員
(イ) 高知県立須崎工業学校を卒業した者。
(ロ) 高知県立須崎工業高等学校併設中学校を卒業した者。
(ハ) 高知県立須崎工業高等学校を卒業した者。
(ニ) (イ)(ロ)(ハ)に在籍した者で、会長が推薦し理事会で認められた者。
第4章 役員
第6条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名 (内1名は本部事務局長)
- 常任理事 若干名
- 理事 若干名
- 会計 1名
- 監査 2名
第7条
役員の選出は、(会長・副会長・常任理事・理事・会計・監査)理事会において選出する。
第8条
役員の任務は、次の通りとする。
- 会長は、本会を代表しその運営を総括する。
- 会計は、本会財政の運営に関し、予算収支の企画及び収支の執行に当たる。
- 常任理事は、本会の常務を執行する。
- 理事は、本会の重要事項を審議する。
- 監査は、本会の会計監査に当たる。
第9条
会長が必要と認めたときは、理事会にはかり顧問及び相談役を置くことができる。
学校長を相談役に推戴する。
第10条
役員の任期は、3年とする。ただし再任は妨げない。
補欠のために就任した者の任期は、前任者の残余期間とする。
第5章 会議
第11条
本会の会議は、総会・理事会及び常任理事会とする。
第12条
総会は、3年ごとに開催し、必要に応じて随時に開催する。
第13条
総会は、会長が会員を招集し、出席者の過半数で決定し、可否同数の時は議長が決定する。
第14条
理事会は、次の場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事の過半数の請求があったとき。
第15条
理事会は、総会に次ぐ決議機関で、次の事項を決定する。
- 本会の規約の作成変更及び役員選出。
- 収支予算並びに決算。
- 事業の計画及びその他重要な事項。
第16条
常任理事会は、会務の迅速かつ円滑な執行をはかるため、総会及び理事会の決定に基づき直接業務に必要な業務を審議し実行する。
第6章 事務局
第17条
事務局は事務局長が統括する。
第18条
事務局の構成は次の通りとする。
- 事務局長
- 会計
- 事務局員 若干名
第19条
事務局は、総会、理事会、常任理事会の決定に基づき、必要な会務を執行する。
第7章 会計
第20条
本会の財政は、終身会費、寄付金、その他の収入によって賄う。
- 正会員は会費(終身会費)を納入しなければならない。
- 会費は15,000円とする。
第21条
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条
本会は、支部に対する配分金額は、新年度理事会にて予算決定後、同年度6月末までに還元する。